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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1948-03-31 第2回国会 参議院 予算委員会 第13号

それからもう一つは、先達てこの皇室經濟會議において確しか私は詳しくは知りませんが、學習院に三十萬圓或いはその他相當各所への補助金が大體承認されたということを聞いておりますが、若しそういうふうな各場所への補助金ということが實際に可能であり、そういうことが行われるならば、私は皇室經濟費の算定においても、大體これを編成される場合においても、もう少し嚴格にして貰う必要があるのではないかということを感じたのです

中西功

1948-03-31 第2回国会 参議院 予算委員会 第13号

その中におきまして皇室經濟法規定によりまして、皇室におかれましても財産を讓渡し、或いは讓與を受けられるということにつきましては、これは國會議決を經るということになつておりますが、これはすでに國會の御審議を経て成立しておるわけでありますが、五十萬圓以下のものにつきましては、これは皇室經濟會議議決を經てやるということで、包括的に議會の方から皇室經濟法規定によりまして御承認を頂いておるような次第でございます

河野一之

1947-10-30 第1回国会 衆議院 予算委員会 第13号

本月十四日皇籍を離脱されました皇族に對し、支出する一時金たる皇族費につきましては、本年度一般會計豫算補正(第三號)をもつて總額四千七百四十七萬五千圓を計上し、先般國會において可決せられたのでありますが、これに關し本月十三日の皇室經濟會議におきまして、おのおのの皇族に對して支出すべき一時金額について審議の結果、可決せられたのであります。

栗栖赳夫

1947-10-30 第1回国会 衆議院 予算委員会 第13号

そして皇室經濟會議で最後の決定をいたすということによつてはじめてきまることである。こういうような御説明がありましたので、そこでこの會議としても議事にはいつたような次第でございます。なお宮内府の方においてその解釋その他の説明について、今から内藏頭説明をしていただきたいと思つている次第でございます。責任を囘避するわけではありません、十分その點をその席上で明らかにしているような次第であります。

栗栖赳夫

1947-09-17 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号

御承知のように皇室經濟法によりまするというと、基準額の十五倍以内におきまして皇室經濟會議が決めるということになつております。從つて皇室經濟會議の議を經た後でございませんというと、各宮家別の一時金の金額というものは確定いたさないわけでございますが、一應現在政府の方へ追加豫算案として要求しております金額を申上げます。

塚越虎男

1947-08-22 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号

こういうようなものは皇室財産を増加するものとも考えられませんので、これについて一々皇室經濟會議の議にかけるのは、むしろその煩にたえないというので、まず第二條第一項の價額は五萬圓としたのであります。ただいまのは受ける側、つまり獻上を受ける側から申しましたが、賜與についても同樣でございます。

加藤進

1947-08-22 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号

塚越政府委員 ただいまお尋ねの、皇室用財産ということにつきましては、この皇室經濟法の附則の第二項に「この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている從前の皇室財産で、國有財産法國有財産なつたものは、第一條第二項の規定にかかわらず、」——つまり普通でありますれば、皇室經濟會議の議を經ることになるのでありますが、それにもかかわらず「皇室經濟會議の議を經ることなく、これを皇室用財産とする。」

塚越虎男

1947-08-20 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第2号

これが又憲法並びに皇室經濟法或いは皇室經濟會議のできた一つの目的でもありますから、この點は宮内府におかれて十分一つこの新しい憲法と、これによつてできておる皇室經濟に関する諸法律によく何と言いますか、マツチするように、適應するように一つ御改革願いたい。こういう御希望を申上げておきます。

山田節男

1947-08-20 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第2号

次に一時賜金として、つまり皇族が御降下の際に賜わる賜金の額につきましては、皇室經濟法によりまして、定額を十五倍したものの範囲におきまして、皇室經濟會議の議を經て決めるということに相成つておりまして、從つてこの金額につきましては、皇室經濟會議の議を經た後でございませんというと、確定したことは申上げられたのでございますが、一應宮内府として豫定をいたしまして、追加豫算として大藏省の方に現在要求いたしておりまする

塚越虎男

1947-08-19 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第2号

その第二條においては憲法第八條の規定を受けて、皇室を一方當事者とする財産授受について、その授受の性質の點から考え、あるいはその財産價額の點から考えて、一件ごとに國會議決を要せずに行い得るもの、國會議決は必要としないが、皇室經濟會議の議を經ることを必要とするものについて規定いたしましたが、その一件の價額は別の法律をもつて規定すべきものといたしております。

齋藤隆夫

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